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マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 山井和則
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

令和五年八月に取りまとめられた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」(以下、「最終とりまとめ」という。)において、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、資格確認書の申請を条件とした上で、任意に解除の手続を行うことができるよう、システム改修を行う。」と記載されています。

そこで以下のとおり、質問します。

質問1

「最終とりまとめ」で言及されている「システム改修」は何月までに完了する見通しですか。

回答(質問1 及び質問4 について)

 御指摘の「システム改修」については、令和六年十月頃までに完了することを予定しており、御指摘の「「システム改修」が本年十二月二日までに完了しない場合」については想定していないため、お尋ねの「健康保険証の廃止を延期することを政府として検討」することは考えていない。

質問2

一について、健康保険証の廃止が本年十二月二日とされている中で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除の手続の周知や実際の手続の必要な期間はどの程度と想定していますか。

回答(質問2 及び質問3 について)

 御指摘の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除」については、現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降も可能とすることとしており、当該解除に係る御指摘の「手続の周知」は同日以降も継続的に実施することを考えているため、当該周知に係るお尋ねの「必要な期間」は想定していない。

 また、当該解除に係るお尋ねの「実際の手続の必要な期間」については、当該解除に係る申請を医療保険者が受け付けた月の翌月末までの間に当該解除を実施することを想定している。

質問3

健康保険証の廃止の後でも、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除は可能ですか。

回答(質問2 及び質問3 について)

 御指摘の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除」については、現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降も可能とすることとしており、当該解除に係る御指摘の「手続の周知」は同日以降も継続的に実施することを考えているため、当該周知に係るお尋ねの「必要な期間」は想定していない。

 また、当該解除に係るお尋ねの「実際の手続の必要な期間」については、当該解除に係る申請を医療保険者が受け付けた月の翌月末までの間に当該解除を実施することを想定している。

質問4

一について、「システム改修」が本年十二月二日までに完了しない場合、健康保険証の廃止を延期することを政府として検討しますか。

回答(質問1 及び質問4 について)

 御指摘の「システム改修」については、令和六年十月頃までに完了することを予定しており、御指摘の「「システム改修」が本年十二月二日までに完了しない場合」については想定していないため、お尋ねの「健康保険証の廃止を延期することを政府として検討」することは考えていない。