包括的性教育普及等のための産婦人科医や助産師の活用促進に関する質問主意書
すべての児童・生徒が発達段階やその時々に必要な包括的性教育(人間関係や性の多様性、ジェンダー平等など幅広いテーマを含む教育)や健康教育を受けられるようにするためには、家庭における教育を支援することも含め、学校の果たす役割は大きいと考える。一方で、学校運営に関する予算は限られており、産婦人科医や助産師などの外部講師の活用ができないことや活用できたとしても十分な報酬が支払えていないこと、あるいは毎年度継続的には授業を実施することができずにいることなどが課題となっている。政府として適切な予算を措置し、包括的性教育を普及させるべきと考え、以下質問する。
質問1
包括的性教育の普及のために、産婦人科医や助産師といった外部講師を活用促進することについて、政府の見解を示されたい。また、活用している自治体を財政面で支援する考えはないか。
回答(質問1 及び質問2 について)
御指摘の「包括的性教育」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「すべての児童・生徒が発達段階等に応じて必要な包括的性教育や健康教育を受けられるようにする」及び「地域間格差」の意味するところが明らかではないため、これらを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、学校における児童生徒の性と健康に関する普及啓発等の取組について、各教科等の指導や教育課程外の講演等の際に、各地域の実情に応じて、御指摘のように「産婦人科医や助産師といった外部講師を活用促進する」ことは重要と考えており、「「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に基づく学校等におけるこどもの性と健康に関する普及啓発等の取組の充実について」(令和五年三月二十九日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課及び厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡)により、文部科学省及び厚生労働省において、都道府県母子保健関係部局、都道府県教育委員会等に対して、「学校教育において、各教科等の指導や教育課程外の講演等に産婦人科医や助産師等の専門家を外部講師として活用したり、産婦人科医や助産師等の専門家と連携して個別指導を行ったりするなど、各地域の実情に応じて、こどもの性と健康に関する普及啓発・相談支援に係る取組の充実を図るよう」依頼を行っているところ、御指摘の「外部講師」の活用の際は、「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(令和五年六月三十日付けこ成母第三十六号こども家庭庁成育局長通知)に基づく「性と健康の相談センター事業」により、都道府県等に対して、学校などにおける「生殖や妊娠・出産に係る正しい知識等に関する講演会の開催」や「学校で児童・生徒向けに性に関する教育等を実施する医師や助産師等への研修会等」のための費用を助成しており、また、公立学校における学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条に規定する学校医の配置に要する経費について地方交付税措置を講じているところ、これらの施策を通じて、各地域の実情に応じた取組が行われているものと承知している。
なお、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の「プレコンセプションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向けた調査研究」において「性と健康の相談支援に向けた手引書」を作成し、その中で「性と健康の相談センター事業」として、学校と産婦人科医が連携し、「性に関する講演会」等を開催する事例を紹介しているところ、都道府県等に対して、当該手引書を提供するとともに、文部科学省主催の全国学校保健・安全研究大会において性に関する指導の事例の情報提供等を行っているところである。
質問2
東京都では、都立高校の学校医に産婦人科医を置き、生徒の抱える思春期特有の身体的悩みに対する相談や健康教育などを主な目的として独自の取組を行っているが、すべての児童・生徒が発達段階等に応じて必要な包括的性教育や健康教育を受けられるようにするためには、地域間格差の是正に向けた対策が必要である。政府として、東京都のような先進的な取組を広く展開することや、財政面で支援することについての見解を答えられたい。
回答(質問1 及び質問2 について)
御指摘の「包括的性教育」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「すべての児童・生徒が発達段階等に応じて必要な包括的性教育や健康教育を受けられるようにする」及び「地域間格差」の意味するところが明らかではないため、これらを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、学校における児童生徒の性と健康に関する普及啓発等の取組について、各教科等の指導や教育課程外の講演等の際に、各地域の実情に応じて、御指摘のように「産婦人科医や助産師といった外部講師を活用促進する」ことは重要と考えており、「「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」に基づく学校等におけるこどもの性と健康に関する普及啓発等の取組の充実について」(令和五年三月二十九日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課及び厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務連絡)により、文部科学省及び厚生労働省において、都道府県母子保健関係部局、都道府県教育委員会等に対して、「学校教育において、各教科等の指導や教育課程外の講演等に産婦人科医や助産師等の専門家を外部講師として活用したり、産婦人科医や助産師等の専門家と連携して個別指導を行ったりするなど、各地域の実情に応じて、こどもの性と健康に関する普及啓発・相談支援に係る取組の充実を図るよう」依頼を行っているところ、御指摘の「外部講師」の活用の際は、「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」(令和五年六月三十日付けこ成母第三十六号こども家庭庁成育局長通知)に基づく「性と健康の相談センター事業」により、都道府県等に対して、学校などにおける「生殖や妊娠・出産に係る正しい知識等に関する講演会の開催」や「学校で児童・生徒向けに性に関する教育等を実施する医師や助産師等への研修会等」のための費用を助成しており、また、公立学校における学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条に規定する学校医の配置に要する経費について地方交付税措置を講じているところ、これらの施策を通じて、各地域の実情に応じた取組が行われているものと承知している。
なお、令和三年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の「プレコンセプションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向けた調査研究」において「性と健康の相談支援に向けた手引書」を作成し、その中で「性と健康の相談センター事業」として、学校と産婦人科医が連携し、「性に関する講演会」等を開催する事例を紹介しているところ、都道府県等に対して、当該手引書を提供するとともに、文部科学省主催の全国学校保健・安全研究大会において性に関する指導の事例の情報提供等を行っているところである。