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制度の狭間にいる若者に対する終末期在宅療養の支援制度創設に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 酒井なつみ
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

四十歳未満の若者は介護保険制度を利用できないことから、何らかの病気により終末期を迎えた場合、在宅介護に関する全ての費用を自費で負担している現状がある。特に二十〜三十九歳は、健康保険や医療費の高額療養費制度等、限られた制度しか利用できないため、制度の狭間世代と呼ばれている。

一部の自治体では、四十歳未満で終末期と診断された方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるよう、在宅介護サービスや福祉用具などの費用の一部を助成しているが、在宅療養を希望する方は多く、地域間格差の是正に向けた対策も必要であり、政府による制度創設が求められていると考え、以下質問する。

質問1

四十歳未満で、がんなど何らかの病気によって亡くなる若者とその家族のニーズを把握しているか。

回答(質問1 について)

 御指摘の「ニーズ」について、網羅的には把握していないが、例えば、御指摘のがんに係る「ニーズ」に関しては、今後、「がん対策推進基本計画」(令和五年三月二十八日閣議決定)に基づき、厚生労働科学研究費補助金によるがん対策推進総合研究事業「小児・AYA世代のがん経験者の健康アウトカムの改善および根治困難ながんと診断されたAYA世代の患者・家族の生活の質の向上に資する研究」において、十五歳以上四十歳未満のがん患者に対し、在宅における生活・療養上のニーズやサービス提供等に関する実態把握を行うこととしているところである。

質問2

介護保険が利用できず、制度の狭間にいる若者に対する終末期在宅療養に関する支援の必要性について、見解を示されたい。

回答(質問2 及び質問3 について)

 御指摘の「終末期在宅療養の支援制度の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「支援の必要性」に関して、御指摘のような「若者」を含めた医療に関する支援については、例えば、在宅医療を担う医療機関に関して、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和五年三月三十一日付け医政地発〇三三一第十四号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」中の「在宅医療の体制構築に係る指針」において、「関係機関の相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービスが包括的に提供される体制を確保すること」や、がん患者等について「それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること」と示しているところであり、このほか、例えば、十五歳以上四十歳未満のがん患者に対する在宅における生活・療養上のニーズやサービス提供等に関する支援の在り方については、一についてで述べた研究の結果等を踏まえつつ、必要な検討をしてまいりたい。

質問3

政府として一のニーズ把握を進めつつ、終末期在宅療養の支援制度の創設を検討するべきと考えるが、見解と現在の取組状況を答えられたい。

回答(質問2 及び質問3 について)

 御指摘の「終末期在宅療養の支援制度の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「支援の必要性」に関して、御指摘のような「若者」を含めた医療に関する支援については、例えば、在宅医療を担う医療機関に関して、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和五年三月三十一日付け医政地発〇三三一第十四号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」中の「在宅医療の体制構築に係る指針」において、「関係機関の相互の連携により、患者のニーズに対応した医療や介護、障害福祉サービスが包括的に提供される体制を確保すること」や、がん患者等について「それぞれの患者の特徴に応じた在宅医療の体制を整備すること」と示しているところであり、このほか、例えば、十五歳以上四十歳未満のがん患者に対する在宅における生活・療養上のニーズやサービス提供等に関する支援の在り方については、一についてで述べた研究の結果等を踏まえつつ、必要な検討をしてまいりたい。