定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する再質問主意書
令和六年六月四日提出の質問第一一六号「定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する質問主意書」について、質問に答えていないことから再度、質問する。
質問1
二〇二四年五月二十八日の参議院財政金融委員会での小池晃委員の質問に対して、星屋和彦国税庁次長は「お尋ねの罰則の適用につきましては、個別具体的な判断になるものと考えてございますが、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えてございます」と答弁した。すなわち、罰則が適用されることはないと答弁した。一方で、令和六年六月四日提出の質問第一一六号に対して、「お尋ねの「同法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則」に係る事案を含め、刑事手続における証拠価値は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十八条の規定により証拠の証明力が裁判官の自由な判断に委ねられていることから、個々の事案において個別具体的に判断される事柄である。」と答弁した。すなわち、罰則が適用されることがあると理解できる。
結局、今年六月に実施の定額減税での支払明細書における減税額の不記載について、所得税法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則が適用されることがあるのか、それとも罰則が適用されることがないのか、どちらなのか。もし、罰則が適用されるのであれば、どのような場合か。
回答(質問1 について)
お尋ねについて、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第四号に掲げる事項を記載せずに当該支払を受ける者に支払明細書を交付した場合に、同法第二百四十二条第七号に掲げる者に該当するとして処罰がなされるかどうかについては、個別具体的な事情により、個別の事案ごとに判断されるべき事柄である。