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高齢出所者の受入れに関する質問主意書

会派 日本維新の会
議案提出者 山本剛正
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

刑事施設では収容者の高齢化が進んでおり、法務省によると二〇二一年の全受刑者のうち六十五歳以上は十四・四%をしめる。高齢受刑者は徐々に増えてここ五年間は横ばいだが、その高齢収容者の出所後の受入先作りが急務となっている。

したがって、次の項目について質問する。

質問1

障害福祉サービス事業者が触法者を受け入れる場合には、地域生活移行個別支援特別加算、社会生活支援特別加算を算定できるが、介護事業者が高齢出所者を受け入れる際にも同様の加算が必要と考えるが当局の認識を伺いたい。

回答(質問1 について)

 障害福祉サービス等報酬における地域生活移行個別支援特別加算及び社会生活支援特別加算は、例えば、指定自立訓練(生活訓練)事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定基準」という。)第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)が、刑事施設を出所した障害者等に対して、地域で生活していく上で必要な知識や能力等の向上のための特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画(指定基準第百七十一条において読み替えて準用する指定基準第五十八条第一項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。)を作成し、これに基づき支援を行った場合に算定されるものとして設けているところであるが、御指摘のように「介護事業者が高齢出所者を受け入れる際に」同様の加算を設けることが適切かどうかについては、それぞれの事業において提供されるサービスの内容や対象者、支援の方法等の違いなどを踏まえ、慎重に検討すべき課題であると認識している。