鳥獣被害に関する質問主意書
地球温暖化による気候変動や都市化の進展による自然環境の変化の影響で、クマ、シカ、イノシシ、サルなどの野生動物が市街地に出没する頻度が増加しており、それに伴って人身被害件数も急増している。令和五年度には、クマによる人身被害人数が、統計のある平成十八年度以降最多の二百十九人に上り、死亡者も六人に達した。そこで、以下質問する。
質問1
令和五年度において、一頭の野生動物を駆除するに当たって、複数の区市町村の役場が関与したケースは何件あるか。政府の把握するところを答えられたい。
回答(質問1 及び質問2 について)
お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応推進本部」において、複数の関係町村が連携して対応したものと承知している。
質問2
一の件数のうち、関与した区市町村が複数の都道府県にまたがったケースは何件あるか。政府の把握するところを答えられたい。
回答(質問1 及び質問2 について)
お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応推進本部」において、複数の関係町村が連携して対応したものと承知している。
質問3
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律においては、被害防止施策の実施その他の必要な措置を講じる責任は市町村にあるとされているが、野生動物が都道府県区市町村の区域を超えて行動する以上、その規定は実効的ではないと考えられる。広域的に活動できる国の組織によって対応すべきと思われるが、政府の考えを問う。
回答(質問3 について)
御指摘の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律においては、被害防止施策の実施その他の必要な措置を講じる責任は市町村にあるとされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第二条の二第一項の規定については、地域における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を的確に把握し得る立場にある市町村が、同項に規定する被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を主体的に実施すべきであるとの趣旨で設けられているものであり、また、同法第十二条等の規定により、国、地方公共団体等が、連携協力して被害防止施策を講ずるものとされていることから、御指摘のように「広域的に活動できる国の組織によって対応すべき」とは考えていない。