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外務省の人事管理の現状と課題等に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 山崎誠
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

令和六年六月三日に開催された外務省「官房タウンホールミーティング」において、志水史雄官房長より「一貫した基本方針は、職員一人一人を大事にすること。日本外交に貢献したいという志を持ち続け、多様な職員が働きやすさと働きがいを持って働ける外務省にしたい」との趣旨の発言があり、「職員一人一人が個々の能力を最大限発揮できる多様で柔軟な働き方の実現を目指して」と題する各種改革取組の現状に関する説明がなされたと聞いている。ついては、外務省の人事管理の現状と課題等について、質問する。

質問1

外務省において若手職員の退職状況はどのようになっているか。二十歳代、三十歳代の退職の状況について、過去五年間の職種別の退職者数、それぞれの退職理由について、可能な限り回答されたい。

回答(質問1 について)

 外務省職員のうち、令和元年度から令和五年度までの間に退職した二十歳代及び三十歳代の職員(退職時に再び同省において勤務することが想定されていなかった者に限る。)の人数を採用試験の種類別にお示しすると、以下のとおりである。

 国家公務員採用?種試験又は国家公務員採用総合職試験により採用された職員 四十六名

 外務省専門職員採用試験により採用された職員 百三名

 国家公務員採用?種試験、国家公務員採用?種試験又は国家公務員採用一般職試験により採用された職員 六十八名

 これら退職者の主な退職理由は自己都合によるものであるが、その詳細については、個人に関する情報であるため、お答えすることは差し控えたい。

質問2

令和六年六月三日に開催された「官房タウンホールミーティング」において、人事評価の「理由」の開示、内部通報者の保護について、訴えがあったところ、具体的にどのような訴えであったのか、当該訴えに対し、外務省としてどのような対応をとるのか。可能な限り説明されたい。

回答(質問2 について)

 お尋ねの取組におけるやり取りは外部への公開を前提としたものではなく、また公開することにより今後の職員間の自由な意見交換に支障を来すおそれがあることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

質問3

外務省で把握している省内のパワー・ハラスメント(以下、「パワハラ」という。)事案について、過去五年間の件数、また、どのような役職者及び職員からのパワハラであったのか、その役職別に可能な限り回答されたい。また、それらパワハラ事案にどのように対処し、その結果を外務省員に対して公表しているのか、回答されたい。

回答(質問3 について)

 御指摘の「省内のパワー・ハラスメント・・・事案」の具体的に意味するところが明らかではなく、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、外務省においては、パワー・ハラスメントの防止等に関し、人事院規則一〇−一六(パワー・ハラスメントの防止等)に基づき必要な措置を講じているところであり、また、パワー・ハラスメントとして懲戒処分に至る事案が発生した場合には、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)に基づき適切に対応を行うこととなる。

質問4

外務省内のメンタルヘルス対策の責任者は誰か。人事課の担当業務をみると、医師がメンタルヘルス対策等を担当することとなっているが、医師としてメンタルヘルス事案について具体的にどのように対処しているのか。直接、当該職員を診察することはあるのか、診察結果については人事課内で共有されることはあるのか。回答されたい。また、医師が一人だけ人事課内にいる体制では、人事課側に都合の良い判断をするリスクが高くなるのではないかと危惧されるが、公正性を担保できるのか。見解を示されたい。

回答(質問4 について)

 お尋ねの「当該職員」、「診察結果」、「人事課側に都合の良い判断」及び「公正性」の具体的に意味するところが明らかではなく、これらに関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、外務省におけるメンタルヘルスを含む職員の保健及び安全保持のための体制については、人事院規則一〇−四(職員の保健及び安全保持)第十二条の規定に基づき定めた外務省職員の保健及び安全保持規程(昭和四十九年外務省訓令第四号)第三条に基づき、「官房長等は、外務本省(外務省研修所を含む。以下同じ。)及び在外公館の健康管理者及び安全管理者を指揮し、外務本省及び在外公館に属する職員の健康管理及び安全保持の任に当たらせ」ているほか、同規則第九条第一項に規定する健康管理医のうちの一名を上席専門官として同省大臣官房人事課に併任させ、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、業務復帰支援等の同課の所掌事務に従事させているところである。

質問5

外務省内に設置されている監察査察室について、外務省外部の人材はどのように配置されているか。査察監査に基づき適宜かつ公正な対応処置を講じるために、どのような運営をとっているのか。参与として、大使経験者を複数配置しているが、どのような機能を果たしているか。明確に説明されたい。

回答(質問5 について)

 お尋ねの「外部の人材」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省においては、同省大臣官房監察査察官の下で公平性及び中立性を確保した監察及び査察を実施すべく、同省大臣官房監察査察室に、検事や公認会計士資格を有する者を含め、適切に人員を配置している。また、同省参与については、同省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与するものであるが、そのうち査察使に任命された者においては、在外公館における事務が適正に行われているかどうかを調査及び検査し、必要な改善策を提言しているものである。