スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの活用と待遇に関する質問主意書
学校現場では、様々な課題を抱えている。イジメはインターネットを活用したソーシャルネットワークサービス(SNS)の発達とともに陰湿化している。「子どもの貧困」や「親ガチャ」といわれるように経済格差が教育格差や育ちの格差につながっている。児童生徒にまつわる様々な課題に取り組みつつ、児童生徒の学びと育ちを支援するには教員だけでは手におえないことから、心理面での専門家であるスクールカウンセラー(SC)と社会福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカー(SSW)が学校に配置・派遣されるようになった。
SCとSSWの活用事業により、児童生徒がかかえる様々な課題を解決に向けて効果的に取り組めるようになり、また教員の負担が軽減できた。しかしながら、SCとSSWの人材不足と予算不足などにより十分に活用できていない地域があることから、以下、質問する。
質問1
SCとSSWの人員不足により、課題が発生してからSCやSSWが派遣される地域が少なくない。課題が発生する前または課題が深刻化する前にSCやSSWが対応できるように、ならびに常日頃からSCとSSWが教員等とコミュニケーションを取ることによって学校の状況を把握できるように、各学校にSCとSSWを配置することを提案するが、政府の取組は如何に。
回答(質問1 について)
御指摘の「各学校にSCとSSWを配置すること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、令和六年度予算において、スクールカウンセラーを全ての公立小中学校に配置するために必要な予算及びスクールソーシャルワーカーを全ての公立中学校区に配置するために必要な予算を計上するとともに、いじめや不登校などの課題を抱える学校等にこれらを重点配置するための予算を拡充したところである。
質問2
SCとSSWには専門性と経験の蓄積が重要と考える。しかし、SCとSSWの多くは非常勤または会計年度任用となっており、いわゆる常勤職員ではない。SCとSSWについて、常勤を原則とし、教員と同等の処遇を行うことを提案するが、政府の見解は如何に。
回答(質問2 について)
御指摘の「教員と同等の処遇」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公立学校に係るスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの給与その他の勤務条件等については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をはじめとする諸法令の定めるところにのっとり、その職務と責任等に応じ、各地方公共団体において適切に定められるべきものと考えている。