マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除の手続等に関する質問主意書
令和五年八月に取りまとめられた「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 最終とりまとめ」において、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意の手続であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、資格確認書の申請を条件とした上で、任意に解除の手続を行うことができるよう、システム改修を行う。」と記載されています。また、本年二月六日に受領した「衆議院議員山井和則君提出マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一三第二号)の中で、「「システム改修」については、令和六年十月頃までに完了することを予定しており」と答弁されています。
そこで以下のとおり、質問します。
質問1
健康保険の被保険者の意思に基づく、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除は、現在でも可能ですか。
回答(質問1 について)
お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」については、現時点では、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて(周知)」(令和五年二月一日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)において、「被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、職員の事務処理誤りにより利用登録がなされた」場合は、「システム上、解除処理を行うことはできませんが、・・・事案の詳細及びご本人の解除希望の意思について自治体等から書面で申し出ていただいた場合には、個別に解除処理を行うことは可能です。」と示しているとおりである。
質問2
医療保険者が発行する保険証(以下、紙の保険証という。)が廃止された場合、マイナ保険証がない方(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない方を含む)には、本人等の申請等によらず、自動的に資格確認書が交付されますか。
回答(質問2 について)
現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降、御指摘の「マイナ保険証がない方(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない方を含む)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カードを取得していない者及び個人番号カードの健康保険証利用のための登録をしていない者を指すと解すれば、本人の申請によらず医療保険者の職権により資格確認書が交付されるものである。
質問3
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除は、どのような手続をすれば可能となりますか。また、いつから可能ですか。昨年以降、政府にずっと問い合わせをしており、紙の保険証廃止の半年前になりましたが、まだ、解除が可能になる時期は未定ですか。もし、未定であれば、紙の保険証廃止に間に合わなくなる可能性はありますか。遅くともいつまでにマイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除は可能になりますか。
回答(質問3 について)
お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」の「手続」については、「マイナ保険証の利用登録の解除について」(令和六年二月九日付け厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課及び医療介護連携政策課事務連絡)において、「利用登録の解除を希望する者は、加入する医療保険者等に申請をします。・・・解除申請を受け付けた各医療保険者等は、・・・医療保険者等向け中間サーバーに解除希望者の情報を登録します。・・・医療保険者等向け中間サーバーへの登録の翌月末(予定)に、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。」と示しているとおりである。
また、お尋ねの「解除が可能になる時期」については、同事務連絡において、「本年十月末目途の解除申請受付開始に向け、」「システム改修」を行うことを示しており、当該「解除申請受付」の後、当該「手続」に従い、「申請者の健康保険証利用登録が解除」されることとなる。