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留学生のアルバイトに関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 吉田はるみ
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

外国人留学生は、一定の要件を充たした場合に、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことのできる、いわゆる資格外活動許可を受けることができる。この許可を受けると、留学生は、一週間に二十八時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられ(当該教育機関の長期休業期間にあっては、一日八時間以内)、アルバイトを行うことができる。

二〇二三年の十月末現在の調査によると、留学生をはじめ資格外活動許可を受けてアルバイトを行っている外国人は約三十五万三千人となっており、留学生であっても日本人の学生と同様に、アルバイトをしている者は少なくないと考えられる。これは、実際留学生にとっては貴重な生活費等を稼ぐ機会となっているし、事業者側にとっても貴重な労働力となっている。

一方で、大学によっては三月末(年度末)ではなく、三月中旬ごろに行われる卒業式の日の時点で大学の学籍を失うという学則がある。

質問1

このように卒業式の日の時点で学籍を失うという学則のある大学に在籍している外国人留学生は、本年度三月に大学を卒業し翌年度の四月に大学院に進学することが決まっているような場合でも、卒業式の日に学籍を失うため、その三月中旬の卒業式の時点で「留学」の在留資格を失い、資格外活動許可も受けられないという理解で良いか。

回答(質問1 、質問2 及び質問4 について)

 「留学」の在留資格については、大学を卒業した後であっても、当該在留資格の在留期間内であれば、御指摘の「卒業式の時点で「留学」の在留資格を失」うことはなく、仮に、当該在留期間の満了日が大学院への入学の日より前に到来する場合においても、一定の条件を満たせば、大学卒業後大学院へ進学する留学生等に係る「特定活動」の在留資格に変更することが可能である。

 その上で、お尋ねの「卒業から入学までの間にも例外的に資格外活動をすることを認めるような運用にすべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する者が行う資格外活動は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲で許可されているものであり、教育機関に在籍しておらず、当該活動を行っていない者について認めるべきものではないことから、このような者は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第五項第一号に掲げる活動を行うことはできず、また、このような者については、同項第三号に掲げる活動についても、原則として許可する相当性がないものと考えている。

質問2

上記のケースで留学生が資格外活動許可を受けられない場合、当該外国人留学生は、大学院入学までの三月中旬から四月上旬までの数週間、アルバイトをすることはできないという理解で良いか。もしアルバイトができないとすると、外国人留学生にとっても事業者にとっても不都合が極めて大きいと考えるが、政府の見解を問う。

回答(質問1 、質問2 及び質問4 について)

 「留学」の在留資格については、大学を卒業した後であっても、当該在留資格の在留期間内であれば、御指摘の「卒業式の時点で「留学」の在留資格を失」うことはなく、仮に、当該在留期間の満了日が大学院への入学の日より前に到来する場合においても、一定の条件を満たせば、大学卒業後大学院へ進学する留学生等に係る「特定活動」の在留資格に変更することが可能である。

 その上で、お尋ねの「卒業から入学までの間にも例外的に資格外活動をすることを認めるような運用にすべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する者が行う資格外活動は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲で許可されているものであり、教育機関に在籍しておらず、当該活動を行っていない者について認めるべきものではないことから、このような者は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第五項第一号に掲げる活動を行うことはできず、また、このような者については、同項第三号に掲げる活動についても、原則として許可する相当性がないものと考えている。

質問3

上記のケースで、卒業から入学までの数週間、アルバイトができない場合でも、当該外国人留学生は勤務先に引き続き所属することは可能なのか。それとも、資格外活動許可を受けられない間は、当該外国人留学生は退職することになるのか。

回答(質問3 について)

 御指摘の「勤務先に引き続き所属すること」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、御指摘の「外国人留学生」と「勤務先」との間の契約の内容は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。

質問4

学校を卒業し「留学」の在留資格を失った外国人留学生であっても、次の進学先が決まっており、数週間の間に引き続き「留学」の在留資格が得られ、再度資格外活動許可も得られることが見込まれているような場合には、その卒業から入学までの間にも例外的に資格外活動をすることを認めるような運用にすべきと考えるが、政府の見解を問う。

回答(質問1 、質問2 及び質問4 について)

 「留学」の在留資格については、大学を卒業した後であっても、当該在留資格の在留期間内であれば、御指摘の「卒業式の時点で「留学」の在留資格を失」うことはなく、仮に、当該在留期間の満了日が大学院への入学の日より前に到来する場合においても、一定の条件を満たせば、大学卒業後大学院へ進学する留学生等に係る「特定活動」の在留資格に変更することが可能である。

 その上で、お尋ねの「卒業から入学までの間にも例外的に資格外活動をすることを認めるような運用にすべき」の趣旨が必ずしも明らかではないが、「留学」の在留資格をもって在留する者が行う資格外活動は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲で許可されているものであり、教育機関に在籍しておらず、当該活動を行っていない者について認めるべきものではないことから、このような者は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第五項第一号に掲げる活動を行うことはできず、また、このような者については、同項第三号に掲げる活動についても、原則として許可する相当性がないものと考えている。