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グローバルホークブロック30の調達理由に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 原口一博
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

令和二年四月七日の衆議院安全保障委員会・鈴木政府参考人(防衛省整備計画局長)の答弁では、グローバルホークブロック30は「主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適したもの」としているのに対し、「衆議院議員原口一博君提出FMS調達後の合理性の検証等に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一二第三二号)では、「我が国周辺海空域において」警戒監視を行うために必要な能力を有しているとしている。

これを踏まえ、次のとおり質問する。

質問1

これら二つの答弁は矛盾しているのではないか。

回答(質問1 について)

 先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第三二号。以下「前回答弁書」という。)二についてで述べたとおり、滞空型無人機RQ−四Bは、我が国周辺海空域において常時継続的な情報収集及び警戒監視を行うために必要な能力を有しており、具体的には、我が国周辺海空域から主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適した能力を有しているところ、「これら二つの答弁は矛盾しているのではないか。」との御指摘は当たらない。

質問2

「海域」及び「空域」での警戒監視においても有益であるとする根拠は何か。

回答(質問2 及び質問3 について)

 御指摘の「「海域」及び「空域」」の指すところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二についてで述べた「我が国周辺海空域」とは、我が国周辺の海域の上空を指しており、滞空型無人機RQ−四Bは、我が国周辺海空域において常時継続的な情報収集及び警戒監視を行うために必要な能力を有しており、具体的には、我が国周辺海空域から主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適した能力を有していることから、「極めて有益」であると考えている。

質問3

同答弁書では「隙のない警戒監視態勢を強化するために極めて有益な装備品」としているが、「極めて有益」とまでいえる根拠は何か。

回答(質問2 及び質問3 について)

 御指摘の「「海域」及び「空域」」の指すところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二についてで述べた「我が国周辺海空域」とは、我が国周辺の海域の上空を指しており、滞空型無人機RQ−四Bは、我が国周辺海空域において常時継続的な情報収集及び警戒監視を行うために必要な能力を有しており、具体的には、我が国周辺海空域から主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適した能力を有していることから、「極めて有益」であると考えている。