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公職選挙法の適用に関する質問主意書

会派 立憲民主党
議案提出者 馬場雄基
公式リンク 第213回国会 / 質問 答弁

令和六年四月二十八日に執行された衆議院議員補欠選挙(東京都第十五区)において、当該選挙の立候補者ら(以下「本件被疑者ら」という。)が、他の立候補者に対する選挙の自由妨害罪の疑いで強制捜査を受け、逮捕される事件(以下「本件」という。)が発生した。本件については、選挙運動期間中から、選挙妨害を受けたとする複数の立候補者陣営より被害届が提出され、妨害行為の即時中止が求められており、警視庁から本件被疑者らに対して警告が発出されたにもかかわらず、選挙運動期間が終了するまでの間、妨害行為が反復継続されたものである。そこで、以下、質問する。

質問1

現行法による対処について

1 本件において、選挙運動期間中に本件被疑者らによる妨害行為を中止させられなかったことから、一部の政党より、公職選挙法を改正すべきという声が出ているが、政府は、現行の公職選挙法によって、本件に充分対応できていると考えているか。

2 政府は、選挙運動期間中に、本件被疑者らによる妨害行為を中止させられなかった理由をどう考えているか。

回答(質問1 について)

 お尋ねの「本件に充分対応できている」及び「妨害行為を中止させられなかった理由」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条は、公職の候補者であったとしても、選挙に関し、同条各号に掲げる行為をして選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処することを定めており、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考える。

 なお、御指摘のように「公職選挙法を改正すべき」か否かについては、選挙運動の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。

質問2

被疑事実のある立候補者に対する当該選挙運動期間中の強制捜査について

1 一般的に、選挙運動期間中における立候補者への強制捜査は、それ自体が司法警察職員等による選挙の自由妨害に当たるおそれがあるとして、回避される傾向が強いのではないかという指摘があるが、そのような指摘に対する政府の見解を問う。

2 今後、本件に類する、立候補者による他の立候補者に対する選挙の自由妨害事案が発生した場合、当該選挙期間中であっても、強制捜査に踏み切る可能性はあるか。政府の見解を問う。

回答(質問2 について)

 どのような捜査を行うかについては、捜査機関において、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき判断されるものと承知している。