定額減税の給与明細への義務付けに関する質問主意書
質問
令和六年六月の定額減税は給与明細に減税金額の明記が義務付けられ、国民に膨大な作業を強いている。しかし、一方で、子育て支援金は医療保険に上乗せするにもかかわらず、その上乗せ額の給与明細への明記は決めていない。負担軽減については明記を義務付け、負担増については明記を決めない、ご都合主義ではないか。その理由を説得力ある形で説明願いたい。
回答
今般の定額減税について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、当該支払を受ける者に交付する同項に規定する支払明細書に所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第四号に掲げる事項を記載することとした趣旨については、令和六年二月二十七日の衆議院財務金融委員会において、青木財務省主税局長が「定額減税の効果を国民の皆様によりしっかり感じていただくために、・・・給与明細に減税額を明記していただくことによりまして、賃上げと所得減税の双方の効果を実感できるようにする」と答弁したとおりであり、同法第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者の義務としたものである。また、御指摘の「子育て支援金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業主が、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十五条第一項の保険料を同法第百六十七条第一項等の規定により報酬等から控除するに当たっての改正法第一条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三に規定する子ども・子育て支援納付金に充てるための被保険者からの徴収額の通知に係る取扱いについては、改正法第二条の規定による改正後の健康保険法の規定の施行に向けて検討する事項である。なお、当該規定は、令和八年四月一日から施行することとされている。